マイナ保険証ご提示のお願いについて

皆様ご存知かと思いますが、2025年12月2日より従来の健康保険証が使用できなくなるとともに新規発行が停止されております。

そのため当院でも移行期間にあたりマイナ保険証をできるだけご提示していただけますようお願いしております。

お持ちでない方、作製される予定がない方は資格確認書が配布されていると思います。

しかしその資格確認書も事実上有効期限は5年間とされておりますのでご注意ください。

 

 

◎マイナ保険証をお作りになられていない方は必ず資格確認書を受付にてご提示ください

下記ご参照ください↓

 

資格確認書について
(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)

当分の間、マイナ保険証を保有していない(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない)方全てに、
従来の健康保険証の有効期限内に「資格確認書」が無償で申請によらず交付されます。


<申請によらず交付する方>
・ マイナンバーカードを取得していない方
・ マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
・ マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者
・ マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
・ 後期高齢者医療制度にご加入の方や、新たに加入される方(令和8年7月末までの暫定措置)

<申請により交付する方>
・ マイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)であって、
資格確認書の交付を申請した方<更新時の申請は不要>
・ マイナンバーカードを紛失・更新中の方

<更新時の申請が不要な方>
・ 申請により資格確認書が交付された配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)

 

 

当院では必ず保険診療を受診される場合や月初はマイナ保険証のご提示をお願いしております。

スムーズなご案内と正確な保険情報の取得のためご理解いただけますようお願い申し上げます。